皆川歴史研究会 会則

第1条(名称)
本会は「皆川歴史研究会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)
本会は、長沼氏から皆川氏への系譜および皆川広照の事蹟に関する研究を基軸として、
下野国の中世期から近世期初期の東国社会・政治・文化に関する歴史的理解を深めることで、地域史研究の発展と地域社会への貢献を志すとともに、併せて会員相互の知的交流の促進と学術的成果の共有を図る。

第3条(活動)
主たる事務所は、栃木市皆川城内町1947(慈眼山護国院金剛寺 内)に置く。
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
・研究会・講読会・講演会・見学会等の開催
・史料収集・整理および史跡等の調査研究
・会報その他刊行物の発行
・対外発表・地元市民への歴史講座・研究協力
・その他、本会の目的達成に必要な活動

第4条(会員)
本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者は、申込書を本会の事務局へ提出し、事務局の承認を経て会員となる。

第5条(会費)
・本会の会員は別途定めるとおり会費を納めなければならない。
・本会の運営費は、年会費および必要に応じて徴収する臨時会費をもって充てる。
・会費の金額は、総会の承認を経て定める。
会員・会費は以下の通り。
正会員  年額 3,000円
学生会員 年額 1,000円
賛助会員 一口 10,000円(何口でも可)
・会費の納入期限は、毎年の総会時とする。

第6条(会費の返還)
本会は、退会や除名等の会員資格の喪失に際し、納付された会費については、その理由を問わず、これを返還しないものとする。

第7条(会員の資格)
会員は、入会手続きを経て会費の納入が確認された後、会員として登録される。

第8条(会員有効期限)
会員資格有効期限は、会員登録後に初めて開催される総会までとする。

第9条(事務局)
・本会の運営主体は事務局とする。但し別途委員や役員を置くことができる。 部会の設置は必要応じて事務局が設置する。
代表 1名
事務局次長 数名
運営委員  必要に応じ数名
・必要に応じて、名誉会長・顧問・理事・監査・幹事・相談役・その他等、を置くことができる。各員の定員は特に設けないが選定に関しては事務局で図る。
・名誉会長は、会員の推薦により選任し会務には直接関与しないが、象徴的役割を担う。
・事務局は本会の運営に必要な事項につき協議し決議することができるが、決議事項は速やかに会員へ通知し、適宜総会を開催し会員の合意を得るものとする。

第10条(事務局の職務)
・事務局長は本会を代表し会務全般の運営を担当する。
・会計は会費その他の収支を管理し、年1回報告する。
・その他の役員は、必要に応じて定められた職務を行う。
・役員は会員の互選により決定し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第11条(総会)
・総会は、年1回以上開催し、事業報告・計画・会計報告・役員選出等を行う。
・総会は、正会員の出席者によって成立し、出席者の過半数の賛成により議決される。
・総会においては以下の事項を審議する:
1)活動報告および計画
2)会計報告および予算案
3)会則の改正
4)その他重要事項

第12条(退会・除名)
・会員が退会を希望する場合は、事務局に申し出るものとする。
・会費未納が2年を超える場合、自動的に退会とみなすことがある。
・本会の目的に著しく反する行為があった場合は、役員会の議決により除名することができる。
第13条(個人情報の取り扱い)
・会員は、当会が取得した個人情報を以下の目的にため必要な範囲で当会が使用することに同意するものとする。
 利用目的・会員管理、会報その他配布物の送付、各種の連絡通知などのため。
 取扱方針・収集する情報の範囲を明確にし、その範囲を超えて収集しないこと。
      利用目的を明示し、本人の許可なく目的以外の利用をしないこと。
      収集して個人情報を、本人の許可なく第三者へ提供しないこと。
      収集した個人情報の漏洩・紛失または廃棄の防止に必要な措置を講じること。

第14条(規約の改正)
本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により行う。

附則
本規定は、2025年12月22日より施行する。

以上

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